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創業融資の申請をするうえで、これをやってはダメだ!という事項をまとめています。
創業計画書が完成して、自己資金の準備も万端で、面談対策もばっちりで。それでも創業融資のNGに一つでも触れてしまうと、せっかくの努力が水の泡です。
そんなNG項目のうち、代表的なものをご紹介いたします。
申請前に、今一度ご確認ください。
・事務所の契約形態に注意
・会社謄本の「目的」を再確認
・見せ金は絶対だめ!
・税金や公共料金の滞納はだめ!
・ノンバンクからの借入について
・資金使途違反はご法度!
事業を行う場所を借りているときは、創業融資の申請のときに賃貸契約書の提示が求められます。
事務所とするところが、『事業用』としての契約であればいいのですが、『居住用』としての契約ですと本来の用途と異なるため、審査のうえで問題になります。
金融機関は、契約などがきちんと整備されているとこしか融資を実行することが出来ないため、『居住用』となっている場合には、貸主と交渉して、事業用の契約にしてもらわないと、せっかくの創業計画が台無しになってしまいます。
一度ご自身の賃貸契約書を確認して、もし事務所が居住用となっていたら、申請前に事業用に契約内容を変更してもらうか、別の場所に移転しましょう。
日本政策金融公庫や信用保証協会では、融資の対象とならない業種が定められています。
その業種を、会社謄本の「目的」に載せてしまうと、その業種のために資金を利用されては困るため、融資が実行されないことがあります。
ご自身の会社の業種が融資対象業種となっているのか、申請前に確認しましょう。
「これでわかる!自己資金完全ガイド」でご紹介したとおり、融資限度額を決めるのは自己資金の金額です。
自己資金が多ければ多いほど融資限度額が上がるため、見せ金を作って審査を受けようとする方がいます。
ですが、通帳やその他の資料から見せ金であることがバレてしまうと、今回の融資を受けられなくなることはもちろん、金融機関から信用を失うため、今後の融資についてしばらくの間申請できなくなる可能性があります。
そのため、見せ金は絶対にやめましょう。
税金や公共料金に未納部分があると、金融機関からは融資をしても返済が遅れる可能性が高いと見られてしまい、融資が実行されることは難しくなってきます。
税金は納期限までに必ず支払うようにし、公共料金は創業前1年くらいは期日前に払うようにしておきましょう。
金融機関は、ノンバンクからの借入を嫌う傾向があります。
おそらく、その金利の高さから経営を圧迫したり、貸したお金がノンバンクの返済に充てられるのではないか、といった懸念からなのではないかと思われます。
実際、ノンバンクからの借入があるから融資は不可能...ということはありません。不利にはなりますが...。
いずれにせよ、ノンバンクからの借入がある場合には、いきなり完済をすることは難しいと思うので、借入残高をなるべく減らしてから申し込むようにしましょう。
最後は、申請前のことではなく融資実行後の話しです。
金融機関は、創業計画書や資金繰り表などの別紙、面談の内容を総合的に勘案して融資の実行可否を決めています。そのため、融資が実行されたときには、その計画に基づいてお金を使わなければなりません。
しかし、例えば別の会社の設立資金に充てたり、生活費やご自身のノンバンクからの借入の返済に充てるようなことがあると、その行為は資金使途違反となります。
発覚したときには、その時点での融資残高全額を一括で返済させるなどの処罰があります。
今後の金融機関との付き合いにも大きく影響しますので、絶対に資金使途違反はしないようにしましょう。
創業融資にはタブーがありますが、それを事前に知っていると知らないでは、融資の実行可能性について天と地ほどの差があります。
当事務所では、長年の経験によりそれらの事項を熟知しておりますので、タブーに触れるようなことがあれば事前にお客様にお知らせすることにより対応いたします。
また、金融機関の申請にあたっては、当事務所から直接ご連絡いたしますので、税理士が監修していることをアピールすることもできます。
創業時は思った以上にやることが多く、融資実行まで身動きがとれないような状態では多くの機会損失を生み出しかねません。
創業融資をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。