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創業の形態は、大きく分けると個人と法人に分けることができます。
法人の場合には、株式会社にするのか、又は合同会社・合資会社・合名会社にするのかの選択も必要になります。
ここでは、創業の形態ごとに、
『メリット』『デメリット』『設立にかかる費用』『税金計算における主な特徴』
を紹介していきます。
創業を検討されている方の参考になればと思っております。
・個人で創業する場合
・株式会社で創業する場合
・合同会社・合資会社・合名会社で創業する場合
はじめに、少しだけ弊所の紹介をさせてください。
弊所では、法人・個人問わず、幅広く創業融資のサポートをしております。
ご依頼いただいた場合には、会社設立に関する登記などについて、提携している司法書士の先生をご紹介させていただきます。
創業融資にあたっては、融資を勝ち取るための創業計画書を作成し、融資面談の際のノウハウをご提供させていただきます。
また、金融機関の申請にあたっては、当事務所から直接ご連絡いたしますので、税理士が監修していることをアピールすることもできます。
創業時は思った以上にやることが多く、融資実行まで身動きがとれないような状態では多くの機会損失を生み出しかねません。
創業をご検討されているのであれば、お気軽にお問い合わせください。
個人で創業するときは、費用は特にかかりません。
①創業が簡単
個人の創業は特に法的な手続きがないため、創業の意思が固まったら、すぐに始めることができます。
②経費を少なくできる
従業員などを雇うのでなければ仕事場を借りる必要がないので、自宅であったりカフェであったり、好きな場所で仕事をすることができます。
③事務負担が少ない
社会保険料が国民年金・国民健康保険のため、国が自動的に計算して納付書を郵送してきます。そのため、こちらから何か手続きをしなければならないことは、原則としてありません。
①信用力の問題がある
個人の創業は簡単に始められるが故に、会社に比べて信用力が劣ります。そのため、大きな事業計画をお持ちの場合には、後々で個人による創業は不利になってきます。
②法人成りのときに手間がかかる
個人で創業してから、その後会社を設立し事業を引き継がせる場合には、事業に関するものを全て会社に承継する必要があります。契約内容も、取引先ごとに1件1件更改する必要が出てくるため、時間がかかります。
③融資審査にやや影響あり
会社形態に比べると信用力が劣ることから、融資の審査では若干不利となります。ですが、創業の動機や計画書がしっかりしていれば特に影響がないため、一概にデメリットとは言えません。
個人で設立する場合には、法的な費用は特に発生しません。
①消費税が免除
創業してから2年間は、消費税の納税が免除されます。
②ご自身の給料について
ご自身のための生活費や給料は、税金の計算上経費として認められません。そのため、生活費を確保しようとしてもその部分は所得として課税されてしまいますので、税額をざっくりと計算しておいて、事前に生活費から除いておく必要があります。
③親族に対する給料について
所得税では、親族に支払った給料は、一定の手続きをしなければ原則として経費として認めていません。(詳しくは、『不動産賃貸を始めた方③ 青色事業専従者給与』をご覧ください。(事業所得でも取扱いは同じです))
④所得が大きいと税率も高くなる
個人に課税される所得税では、事業による所得や配当による所得など所得の種類ごとに区分していて、全部で10種類の所得があります。そのうち、特に特徴的なのが総合課税と言われるもので、6種類の所得から構成されており、その所得の額に応じて税率が高くなっていく『超過累進税率』を採用しています。
所得が少ないうちは有利ですが、ある程度高くなってきたときには、法人成りすることをお勧めします。
⑤納税地について
個人で創業した場合、納税地は事業をしている場所ではなく住所地を原則としています。特に事業所や居所を納税地とする必要がないのであれば、開業届出や青色申告承認申請書を提出する場合には、提出先は住所地を管轄する税務署になるので、間違えないようにしましょう。
⑥損失は3年間繰り越すことができます。
個人の事業の所得を事業所得といいますが、青色申告にて確定申告しているのであれば、事業所得の計算上損失が生じた場合には、その損失を、その後3年間繰り越すことができます。そのため、翌年以後3年の間、今年の損失を充当して税金を安くすることができます。
株式会社で創業する場合には、会社を設立した証拠として、公証役場や法務局に所定の手続きをする必要があります。社会保険も強制加入となっています。
①信用力が高い
株式会社は、その設立や運営上で様々な法律の制約を受けており、安全性が高いとされているため信用力が高いです。
②融資などの審査に有利
その信用力が高いことから、融資の審査にあたっては、個人の場合や合同会社等の場合に比べて有利に働きます。
③有限責任である
会社に不測の事態が生じて倒産した場合、その出資者は出資額が回収できなくなるだけで、会社が抱えた負債を返済する必要がありません。法人と個人は別人格ですので、当然個人資産の差し押さえなどはありません。(融資などにより代表者が連帯保証人となった場合は別です)
①設立費用が高い
株式会社による創業は、その他の創業形態に比べて一番設立費用が高くなります。
②定期的に登記する必要がある
株式会社の役員の任期は、最長で10年まで継続することができます。任期の満了がくると、新たに株主総会などで役員を選任して(同じ方でも構いません。重任といいます)、再度登記する必要があります。
登記を失念してしまい一定期間経過してしまうと、運が悪ければ過料(罰金のこと)される場合があります。
③決算公告をする必要がある
株式会社は、その所有が株主となっているため、会社の業績等を株主に知らせなければなりません、そのため、決算公告の義務があります。
④株主の意向に従わなければならない
中小企業の場合は、ほとんどがその出資の100%を代表者の方が保有しているため問題ありませんが、たまに代表者以外の方が出資されている場合があります。その場合には、その出資者が会社のオーナですので、出資者の意向に即した経営をしなければなりません。そうならないためには、出資割合の過半数以上を代表者が保有する必要があります。
①定款の収入印紙
40,000円(電子定款(電子による文書)の場合には不要)
②定款の認証手数料:資本金の額により異なります。
資本金の額が100万円未満の場合には30,000円、資本金の額が100万円以上300万円未満の場合には40,000円、資本金の額が300万円以上の場合は50,000円。
③定款の謄本手数料
2,000円
④登録免許税
資本金の0.7%(最低150,000円)
⑤個人の印鑑証明の取得費用
約300円/1人 ※株主と役員の人数分必要
⑥謄本の発行手数料
1通あたり600円
※20万円以上は必要とみておきましょう。
①役員の給料は期中で変えられない
役員の方に対する給料は、なにか特別な要因がない限り、期首から3ヶ月経過後の期中で増減させることは出来ません。(これを定期同額給与といいます)また、賞与についても、役員の方の場合には期限内に一定の届出書を税務署に提出しないと、損金として認めてもらえません。(これを事前確定届出給与といいます)
これは、役員は給料や賞与を自由に決定することが出来ることから、恣意性を排除するために決められています。
②交際費の取り扱いが厳しい
法人税では、会社が支払った交際費について、その会社の規模に応じて損金として認めている金額が異なります。ですが、資本金が1億円以下で大きな会社の子会社でなければ、その事業年度中にて、800万円までは全額損金として認められています。
③消費税について
資本金の額が1,000万円以上である場合は、設立1期目から消費税の課税事業者となります。
(1,000万円未満であれば、当初2期分は免税事業者となり消費税の納税が免除されます)
④税率が固定
個人の場合と異なり、その税率が固定されています。
法人事業税・法人住民税は、その所得や法人税額によって税率が少し高くなりますが、基本的にその事業年度の所得にかかる全体の税率(実効税率といいます)は、約28%~34%に留まります。
⑤赤字でも税金がかかる
法人の場合には、赤字であっても『均等割』という会社が存在するだけで発生する税金があります。資本金等の額や従業員の人数によりますが、最低70,000円かかります。
⑥損失は最大で10年間繰り越すことができる
法人税では、青色申告であれば、その損失(欠損金といいます)は最大で10年間繰り越すことができます。そのため、翌期以降10年間の所得と欠損金を相殺して、税金を安くすることができます。
合同会社や合資会社・合名会社(以下、合同会社等といいます)で創業する場合には、株式会社と同様に法務局に登記する必要がありますが、株式会社よりもリーズナブルに設立することができます。また、合同会社等も社会保険は強制加入です。
①設立費用が株式会社よりも安い
会社形態でありつつ、設立費用を株式会社よりも安く抑えられます。
②定期的な登記が必要ない
株式会社のように、任期について期間の定めがありません。そのため、後任を決める必要がなく、登記する必要もありません。
③決算公告の必要がない
合同会社等は、その所有が会社の社員のため、会社の業績等について他に知らせる必要がありません。そのため、決算公告の義務がありません。
①信用力にやや問題あり
個人で創業するよりは信用力がありますが、株式会社に比べると劣ってしまいます。そのために、合同会社等の設立にあたっては、一般消費者向けの事業であったり、取引先が既にある程度決まっているような場合がいいでしょう。
②融資審査にやや影響あり
株式会社に比べると信用力が劣ることから、融資の審査では若干不利となります。ですが、創業の動機や計画書がしっかりしていれば特に影響がないため、一概にデメリットとは言えません。
③社員全員の承認が必要
株式会社と異なり、重要事項であっても社員全員の一致で物事が進められるため、株主総会のように外部の意見を考慮する必要なく社内で全て決めていくことができます。これは一見効率が良さそうですが、仮に社員の一人でも反対してしまうと何も決議が通らなくなってしまうのです。
①定款の収入印紙
40,000円(電子定款(電子による文書)の場合には不要)
②定款の認証手数料
0円
③定款の謄本手数料
0円
④登録免許税
合同会社は資本金の0.7%(最低60,000円)。合資会社・合名会社は60,000円。
⑤個人の印鑑証明の取得費用
約300円/1人あたり
⑥謄本の発行手数料
1通あたり600円
※7万円以上は必要とみておきましょう
取扱いは、『株式会社』と同様です。