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『決算賞与』とは、一般の賞与とは別に、その事業年度の業績により支給する賞与のことをいいます。
業績に依存するため決算賞与が出る年もあれば出ない年もあり、臨時的な性格を持つことから、『臨時賞与』とか『特別賞与』とか呼ばれることもあります。
ここでは、この『決算賞与』について紹介していきます。
一般的な賞与には、夏季賞与や冬季賞与があります。
賞与には、役員に対する賞与と、役員以外の従業員(使用人といいます)に対する賞与で取扱いが異なりますが、ここでは使用人に対する賞与の取り扱いを紹介します。(役員に対する賞与については、別で紹介します)
使用人に対する賞与は、支給したタイミングで費用として計上できるほか、就業規則などで決められた支給予定日が到来している場合には支給予定日、通知をしている場合には支給予定日か通知日のいずれか遅い日に、費用として計上することができます。
支給予定日又は通知日に費用計上するときには、一度未払賞与として計上して、実際の支給時に未払賞与を取り崩します。
決算賞与は、原則として、その事業年度の費用として計上することができません。
これは、法人税では費用の計上基準として、『債務確定基準』を採用しているためです。
所得の金額の計算上、所得を圧縮させる要素(マイナスとなるもの)には、大きく『原価』『費用(減価償却を除く)』『損失』の3つに分けることができ、このうち『費用』については『債務確定基準』を採用しています。
『債務確定基準」とは、法人税の所得計算において、費用として計上するための基準を規定したもので、次の3つの要件を全て満たさなければなりません。
①その事業年度末までに、債務が成立していること
決算賞与をその事業年度の費用とするためには、債務の成立について確実でなければなりません。
決算賞与では、例外として次の要件を全て満たしていれば、決算賞与の債務が成立しているとして、その費用計上が認められています。
①全ての使用人に対して支給額を通知すること
②通知した全ての使用人に対して、その事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支給していること
③未払計上により損金経理すること
①の通知については、その方法について特に決められていません。
書面でなくメールなどでも問題はありませんが、税務調査では要件を満たしているか確認してくる場合もあるので、証拠は残しておきましょう。
メールなどの電子媒体により通知したときには、調査時にすぐに提示できるように、印刷しておくなどして対策してください。
決算賞与について、上記3要件を全て満たしていたとしても、就業規則等に『支給日に在職している者に限る』などの条件がある場合には、費用計上することが出来ませんので、注意してください。
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