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社員旅行は、従業員の慰安を目的として行われる社内行事であり、税法上では『福利厚生費』として扱われますが、全ての社員旅行が認められるわけではありません。
ここでは、『福利厚生費』として社員旅行を計上するにあたって、気を付けなければならない点を中心に紹介します。
・福利厚生費とは
・社員旅行の範囲
・社員旅行に該当しても福利厚生費とならない場合
・福利厚生費として認められるために気をつけること
・当事務所の取り組み
福利厚生費とは、社内の従業員を対象として、慰安のために行われる旅行などの行事のことをいいます。このほか、残業時に提供される飲食や定期的に行われる納会なども福利厚生費の対象となります。
いずれも社会通念上相当の金額の範囲内とされていて、高すぎる場合には『福利厚生費』と認められません。
税法上、『福利厚生費』として全額を費用計上できる社員旅行に該当するためには、次の要件を全て満たす必要があります。
①社員全員が対象
福利厚生費は、その性質上、皆が平等に受けることが出来る便益の享受を目的としていることから、特定の社員(例えば役員だけなど)のみを対象とするのではなく、雇用している全ての社員を対象とする社員旅行でなければなりません。
②旅行期間が4泊5日以内
税務上では、社員旅行の社会通念上相当の期間を最大で4泊5日と考えているようです。
この期間内であれば、国内旅行でも海外旅行でも構いません。なお、海外旅行の場合には、移動時の時間は考慮せずに、現地滞在時間が4泊5日以内であればいいとされています。
③参加者が全社員の50%以上であること
全社員を対象とする旅行のため、最低でも半分は参加しないと認められません。そのため、50%以上の社員の参加がないと『福利厚生費』として費用計上することができません。
④社会通念上相当の金額の範囲内
金額の面でも、一般的な金額の範囲内でないと『福利厚生費』として認められていません。一般的な金額については特に明示されていませんが、大手旅行会社が提供している金額を基準とするのがベストです。
上記の要件を全て満たした社員旅行でも、次に該当する場合には、福利厚生費ではなく給与や賞与とみなされて、源泉所得税の未徴収であったり、役員の場合には給与の損金不算入になったりと、ペナルティを食らってしまいます。
①自己都合によって参加しなかった社員に金銭を支給した場合
不参加の社員に対して金銭を支給した場合には、不参加の社員のみならず、参加した社員に対してもその金銭分を支給したとみなされます。
そのため、参加した社員に対する社員旅行費用から金銭を支給したとみなされた金額を控除した金額しか『福利厚生費』として認めれられず、それ以外は『給与』とされてしまいます。
②従業員全員を対象としているが、旅行にするか金銭にするか選択式になっている場合
あまり無いとは思いますが、社員旅行にするか、その旅行に行かない代わりに金銭をもらうか、選択できる会社もあります。
社員旅行とは、そもそも社員同士の結束を深めたりリフレッシュするためのものです。そのため、旅行にするか金銭にするか選択できるようなものは、そもそも目的から外れているため、『福利厚生費』には該当しません。
仮に旅行を選択したとしても『福利厚生費』ではなく、『給与』となってしまいます。
税務調査などで調査官が社員旅行を見つけたときには、領収書以外にも次のようなものを確認してくることがあります。
給与課税などにならないよう、旅行に行く前から準備しておきましょう。
①旅行の日程が確認できるもの
大手旅行会社などに委託した場合には送られてきますが、会社で独自にバス等を借りて個別に宿を手配した場合などは、旅行のしおりなどがあると良いでしょう。
②全社員への通知
メールなど、社員旅行の案内に使用した媒体を保存しておきましょう。
③参加者名簿
名簿は用意できなくとも、バスや新幹線の座席や宿の部屋割りなどは用意しましょう。
④写真などの証拠
社員旅行では、少なくとも1枚くらいは全員の集合写真があるものです。現在はスマホにより日常茶飯事に写真が撮られているため、証拠を残すうえでも何枚かは撮っておきましょう。
当事務所では、申告書を作成するだけでなく、事前に納税額を予測して対策を立てています。
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