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小規模企業共済とは、小規模企業に該当する経営者や役員、個人事業主の方々の廃業後の『生活資金』や退職時における『退職金』の積立制度です。
この制度は、国の機関である中小企業基盤整備機構が運営しているので倒産の心配がありません。また、税制面でもとても優遇されています。
ここでは、小規模企業共済を活用した節税方法をご紹介いたします。
・小規模企業共済とは
・法人税の取り扱い
・所得税の取り扱い
・節税のやり方
・注意点
・他制度との比較検討
・当事務所の取り組み
小規模企業共済に加入するためには、小規模企業の『役員や個人事業主』に限られています。
『小規模』である必要があるため、その事業内容や従業員数によって、次のように加入できる規模が定められています。(代表的なもののみ記載)
① 建設業、製造業、運輸業、宿泊業、娯楽業、不動産業、農業などを営む場合には、常時使用する従業員の数が20人以下の『会社等の役員』又は『個人事業主』
② 卸売業、小売業、宿泊業・娯楽業以外のサービス業を営む場合には、常時使用する従業員の数が5人以下の『会社等の役員』又は『個人事業主』
※従業員には家族や共同経営者は含みません。
外国法人の役員は加入できません。
税務上のみなし役員であっても、登記されていない方は対象から外れます。
月々の掛金は、1,000円から70,000円まで、500円単位で設定することができます。
支払方法は、月払い・半年払い・年払いのいずれか選ぶことができます。また、加入後に月々の掛金を変更したい場合には、500円単位で増額や減額をすることができます。
小規模企業共済では、共済金を『共済金A』『共済金B』『準共済金』『解約手当金』と分けています。
共済金A | ・個人事業の廃業 ・会社の解散 ・契約者の死亡 |
共済金B | ・病気などによる役員の退任(65歳以上) ・老齢給付(65歳以上で180月以上掛金を納付している) |
準共済金 | ・法人成りにより加入資格が亡くなった場合 ・病気や会社の解散以外の理由で役員を退任 ・65歳未満で役員を退任 |
解約手当金 | ・自ら解約 ・12ヶ月以上の掛金未納による機構からの解約 |
生命保険会社などの保険金に近しい部分は『共済金A』『共済金B』『準共済金』となり、『共済金A』が一番手取りが多いです。『準共済金』はおおむね掛金総額と等しくなっています。
また、『解約手当金』は、240月未満で解約した場合には、掛金の合計額よりも少なくなります。
※より詳しく制度の概要を知りたい方は、中小機構のホームページにある『小規模企業共済』をご覧ください。
小規模企業共済では、納付した掛金の7割~9割を限度として、その目的に応じて貸付を受けることができます。
運転資金などの一般的な貸付だけでなく、新規事業の立ち上げや経済状況の変化に対応するための貸付などもあります。
小規模企業共済は、会社役員や個人事業主の方が加入するため、法人税の所得計算上、個人が拠出した掛金は損金の額に算入しません。
小規模企業共済の掛金は、外部積立として支払うため、事業に関係ないことから、事業所得や不動産所得などの計算上、必要経費の額に算入しません。
ですが、小規模企業共済は所得控除として、その全額を課税所得から控除することができます。
生命保険料控除のように、控除の対象が支払保険金の一部だけではないため、生命保険よりも節税効果が高くなります。
小規模企業共済は、外部積立の退職金を目的としているため、原則として退職金扱いになりますが、その受取方法や受取事由によって取扱いが異なってきます。
①退職金となる場合…一般的
退職金の場合には、その受け取った金額から退職所得控除額を控除した金額の1/2が課税対象となります。
退職所得控除額は、『40万円×小規模企業共済の組合員である期間』で計算できます。「組合員である期間」が20年以上の場合には、『800万円+70万円×(小規模企業共済の組合員である期間-240月)』となります。
事由:・共済金・準共済金を一括で受け取る場合
・65歳以上で任意解約する場合
・共済金を一括・分割の併用で受け取る場合の一括分
②公的年金等の雑所得となる場合…選択による
雑所得の場合には、『受給者の年齢』と『受給額』から課税対象となる金額を計算します。
事由:・共済金を分割で受け取る場合
・共済金を一括・分割の併用で受け取る場合の併用分
③一時所得となる場合…一番損!
一時所得の場合には、受け取った解約金の全額がそのまま一時所得の対象となります。(生命保険のように、掛金が必要経費になりません)
事由:・65歳未満で任意解約をする場合
・未払いによる機構解約となる場合(12ヶ月以上)
個人事業主の場合には、上記の『所得税の取り扱い』を参考にして、なるべく『退職所得』か『雑所得』で受け取るようにタイミングを図ります。
節税効果は、『退職所得』の方が圧倒的に高いです。
『退職所得』は、その名のとおり『退職』時に課税される税金です。課税はされますが、『退職』後の生活資金の確保を考慮しているため、実質の課税負担割合はとても低いです。
掛金を240ヶ月収めると800万円の退職所得控除枠が設けられ、退職金がその控除枠を超過してもその半分しか課税されず、所得が少なければ税率も少なくなる超過累進税率を採用しています。
『退職所得』として受け取るのであれば、個人の事業計画や税金シミュレーションだけでなく、生活費なども含めたライフ・プランニングを一度作成してみて、検討しましょう。
小規模企業共済は個人で加入するため、その税金面での優遇は個人しかないように見えますが、法人税でも間接的に節税することができます。
法人税で節税の効果を受けるためには、『役員報酬』を上手く使いましょう。
『会社の役員しか加入できない』『全額が所得控除』『退職所得が圧倒的に有利』を考えると、会社と個人を繋ぐことができるものは、役員に対する報酬しかありません。
どのように上手く使うかというと、小規模企業共済の掛金分を、役員報酬の定期同額給与に上乗せします。
そうすると、役員報酬の増加分について、法人税の課税所得が減額するため、法人税・住民税・事業税の納税額の圧縮を図ることができます。
個人課税については、その年の給与収入は増えますが、増加分は『小規模企業共済等掛金控除』として全額所得控除になります。増えた給与分について、『給与所得控除』の恩恵も受けることができます。
また、収入が増えた分について社会保険料が増加しますが、『社会保険料控除』により社会保険料全額控除されるため、負担が増えるのは、その全額に税率を乗じた分以外のみです。
百聞は一見にしかずですので、例を出します。
(前提条件)
・代表取締役社長 45歳
・給料総額600万円
・生命保険などの加入無し
※単位は千円
月額掛金 | 0 | 10 | 30 | 70 |
給料収入 | 6,000 | 6,120 | 6,360 | 6,840 |
社会保険料 | 888 | 888 | 948 | 996 |
納税額(所得税・住民税) | 500 | 496 | 474 | 450 |
可処分所得 | 4,612 | 4,736 | 4,938 | 5,394 |
外部積立/小規模企業共済掛金 | 0 | 120 | 360 | 840 |
差引手元資金 | 4,612 | 4,616 | 4,578 | 4,554 |
月毎に積み立てる掛金を『月額掛金』とし、前提条件に従って計算した結果を記載しています。
『可処分所得』は給料収入から社会保険料と所得税・住民税の納税負担額を控除した金額を表示しています。
『差引手元資金』は、『可処分所得』から外部積立である『小規模企業共済掛金』の年額を控除した金額を表示しています。
表を見て頂くとわかるとおり、小規模企業共済掛金の金額を上げていけばいくほど、給料収入は増加し、納税負担額が減って可処分所得が増加していきます。一方、掛金は拠出しなければならないため、差引手元資金は少なくなっていきます。
差引手元資金が減っていくのに、なぜ小規模企業共済の加入を勧めるのか?
それは、差引手元資金は、貯蓄分を控除した金額を意味しているからです。
どういうことかと言うと、小規模企業共済の掛金は外部積立の資金のため、外部に拠出してしまうことから手元資金としては少なくなっていますが、実際に保有している財産としては外部積立分も含めて考慮するので、可処分所得部分が実質的な保有財産となります。
そのため、掛金が0円の場合は外部積立がないので差引手元資金が一番多くなっていますが、実質的な保有財産の額が一番少ないのです。
このように、会社の役員の方であれば、小規模企業共済は入ったほうが、会社としても個人としても絶対に有利です。
※この数値は、個人の家族構成や保険契約などの状況によって異なってきますので、加入の際には顧問税理士の先生にご相談ください。
小規模企業共済に加入するにあたって、NISAとiDeCoとの比較検討の記事を別ページで紹介していますので、こちらも併せてご参照ください。
小規模企業共済は、とても有利な節税対策ですが、何点か注意しなければならないことがあります。
①生活資金に余裕を持つこと
加入すると差引手元資金が減少してしまうため、生活資金に余裕がある状態で加入するようにしましょう。余計なお世話だと思いますが、大事なことです。
②長期間支払い続けなければならない
共済金を受け取るときは、『退職所得』が一番節税効果があります。退職所得として受け取るためには、共済金事由の発生より共済金を一括で受け取るか、又は65歳以上まで掛金を払い続けて任意解約するかです。
そのため、長期間払い続けずに中途解約してしまうと、『一時所得』となってしまい、解約手当金全額が課税対象となり、給与所得などと合算して税額を計算する総合課税となり、節税効果が半減してしまいます。
加入するときは、長期にわたって支払うことを念頭に置いて検討しましょう。
当事務所では、申告書を作成するだけでなく、事前に納税額を予測して対策を立てています。
節税をするときには、ただ支出をして納税額を減らすだけの無駄な節税を極力避け、お客様と相談しながら、後々有益となる節税をご提案いたします。
また、税務申告のほかに、経営分析や資金繰りにも力を入れております。
資金計画をこれから実施していこうという方、再度検討したい方など、資金体力のある会社づくりを目指したい方、お気軽にご連絡ください。