財務三表と経営分析の関係性

聴診器をあてる

 財務三表とは、決算日時点における会社の体力を表している貸借対照表と、事業年度を通して発生した(取引が成立した)すべての収益と費用の差額を表している損益計算書と、同期間における現金預金の動きを種類別に表しているキャッシュフロー計算書のことをいいます。

 貸借対照表は会社の体力を示しているため、その決算日までに、その会社が今までどのくらい稼いできて、どれだけの資本があり、そしてどのように運用しているかを見ることが出来ます。

 今までの稼ぎは、純資産の部の繰越利益剰余金に、損益計算書の会社創設時から現在までの損益全て蓄積されています(配当がある場合を除く)。

 どれだけの資本があるかは、特に運用していくうえでの原資となる現金預金の動きは、キャッシュフロー計算書が、細かい動きを示しています。

 このように、財務三表では貸借対照表を中心として、損益計算書とキャッシュフロー計算書がその補完として位置付けられており、1つの財務諸表だけでは、その会社の実態を知ることができません。

 ここでは、自社の資金体力を把握するためにも、経営分析の立場から、財務三表の構造上の欠陥について各々紹介していきます。
 

 ・貸借対照表は、決算日時点の状態しか表さない
 ・損益計算書は、採用する会計基準によって利益の額が異なる

 ・キャッシュフロー計算書は、全体像が見えにくい

 

◆貸借対照表は、決算日時点の状態しか表さない

 貸借対照表は、決算日時点における資産・負債・純資産の状態を表示するため、たまたま決算日時点に売上債権が例年に比べて大きくなってしまっただけかもしれないし、たまたま決算日の直前に大きな決済があったために、現金預金が例年に比べて少なくなってしまっただけかもしれません。

 そうだとしても、今回のような「たまたま」が分析の対象になってきてしまい、その実態を把握できなくなる恐れがあります。

◆損益計算書は、採用する会計基準によって利益が異なる

 同業種で、同製品を同額売り上げたとしても、適用している会計基準が異なれば、会社ごとに利益の金額が異なってきます。

 減価償却費を例にとると、定額法であれば毎期一定の金額が費用に計上されますが、定率法であれば、事業として使い始めた期の費用が一番大きく、その後段々と少ない金額が費用として計上されていきます。

 このように、損益計算書は経営者の意思が直接的に反映されるようになっています

 会計上、適用する会計基準は原則として継続的に適用することが求められており、変更する場合には注記表にその旨を示さなければならないことになっていますが、損益計算書の分析では時系列を重視するため、過去の数値と比較しながら検討することから、変更した場合の影響は少なからず出てきてしまいます。

◆キャッシュフロー計算書は、全体像が見えにくい

 キャッシュフロー計算書は、実際の現金預金の動きであり、とくに預貯金は通帳に印字されるため、損益計算書とは異なり、経営者の意思に関係なく金額が決まってきます。

 そのため、キャッシュフロー計算書の方が損益計算書に比べて、より会社の実態を表していると考えられます。

 ただし、全体像を見ようとすると、現金預金にしか着目していないために、それ単体で把握するのは難しいです。他の財務諸表で全体を確認してから、キャッシュフロー計算書を見るという流れが必要になってきます。

◆各々の財務諸表は限界がある

以上のように、それぞれの財務諸表には、独自のルールによって情報に限界があるため、使用する財務指標にも工夫が必要になってきます。

 例えば、貸借対照表はある一時点の情報しか提供していないので、その本来の姿をより正確に把握するためには貸借対照表にある金額をそのまま使用するのではなく、一度期中の平均値を算出してから使用したり、損益計算書であれば時系列を重視して分析できるように、適用基準について変更がある場合には、過去の情報を新基準に再計算し直さなければ正しい分析とはいえません。

 経営分析とは、会社の健康診断のようなものです。

 会社の健康診断とは、その事業でちゃんと儲けが出ているのか、黄色信号や赤信号が出ていないか、を具体的な数字で確認することであり、これはそのまま会社の資金体力を表すこともできます。

 ですが、経営分析は、上記のように一部工夫しないと正しく表れてこないため、そのまま使用しただけでは正しい健康診断が出来なくなってしまいます。

 当事務所では、資金体力を確認したり、資金調達の検討をするうえでは、事前に財務分析を行っております。

 財務諸表をそのまま鵜呑みにするのではなく、正しい健康診断を実施できるように一定の工夫をしたうえで診断しています。

 会社の健康診断を定期的に実施したい方は、ぜひ一度、くろべ税理士事務所にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6260-8415

くろべ税理士事務所

住所

〒131-0046 東京都墨田区京島1-8-8 09号室

アクセス

曳舟駅より徒歩2分

受付時間

09:30~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日