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電子データ保存の対象となる書類は、所得税法及び法人税法で保存すべき書類とされるものが対象になります。(保存すべき書類とは、仕訳帳・総勘定元帳・決算関係書類・請求書その他取引に直接関係のある書類をいいます。)
そのため、当該伝票が単に社内における整理などを目的として使用されているのであれば対象にはなりませんが、例えば補助簿などのように取引の履歴を確認するための補助材料となり得るような場合には、取引を確認するうえで直接関係のある書類となるため、電子データ保存の対象になります。
取引を確認するうえで、その書類や帳簿が直接関係性があるものなのかどうかがポイントです。
課税期間の途中であっても要件さえ満たしていれば、電子データの保存は可能です。
ですが、帳簿関係(例えば仕訳帳など)については取引が生じるたびに日々追加されて記帳していくものであるため、過去に遡ってデータ化することは認められていませんので、基本的に帳簿に関しては課税期間の途中からは適用できないと思われます。
税務調査で電子データを確認するためには、そのデータを出力するディスプレイが必要になります。
ディスプレイの設置台数は決められていませんが、調査時には調査官が頻繁に使用することが予想されるため、調査日の間は専用のディスプレイを用意しておいた方がいいと思われます。
電子データの保存要件を満たしていて、ディスプレイや書面への出力に不都合がないのであれば、いずれも認められます。
電子データは、同一の課税期間にて検索できるようにしておく必要があるため、少なくとも課税期間単位では同一の場所に保存しておく必要があります。
ただ、データ量が膨大で四半期や中間決算により帳簿を分けてしまうような場合など、合理的な理由があると認められるとき限って同一の場所でなくともいいとされています。
ですが、この合理的な理由については具体的に明言はされていないため、課税期間ごとに保存していたほうがリスクはありません。
バックアップは要件とされていないため、個々で判断していくことになります。
ただ、バックアップしていない状態で、税務調査の際にデータが破損していて出力できないとなると、証拠となる保存すべき書類等がないことになるため、青色申告の承認の取り消しなどのペナルティが下される恐れがあります。
そのため、バックアップは要件にはなっていませんが、しておくことをお勧めします。
仕訳帳や総勘定元帳には、全ての取引を記入する必要があるため、集計した結果しか記帳していない場合には、その集計元となった資料も補助簿として機能するようになります。
そのため、会計システムから出力される仕訳帳と総勘定元帳に加えて、集計元となった資料も電子データ保存しなければなりません。この場合、自己により最初から最後まで一貫してコンピューターによりデータ入力している必要があります。
電子データの訂正・削除が出来ないシステムを使用している場合には、当初の仕訳を訂正するような仕訳(いわゆる反対仕訳)により対応することになります。
反対仕訳は、当初仕訳と紐づけできるようにしておけばよく、当初仕訳と貸借を反対にするほか、反対にしなくとも金額をマイナスにすることも認められています。
過少申告加算税が軽減されるためには優良帳簿である必要があり、そのためには帳簿の保存義務がある税目が対象になります。
会社の場合には、法人税・地方法人税・消費税が対象となるため、いずれも帳簿の保存義務があることから全て対象となります。
一方、個人の場合は所得税が課かりますが、その所得の種類によって帳簿の保存要件があるか否かが異なってきます。所得のうち配当所得や一時所得によるものや所得控除などは帳簿の保存義務がないことから、過少申告加算税の軽減の特例措置もないことになります。
過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする課税期間の法定申告期限までに提出すれば、軽減措置の適用が受けられます。
個人事業主のときに提出した届出書の効力は、法人には引き継がれないため、再度提出する必要があります。
システム等に変更があった場合において、その変更が優良帳簿の保存要件に関する変更であるときには、変更する旨を記載した届出書を提出する必要があります。
なるべく主要な部分は書いているつもりですが、正直、細かいことまで書くと何ページになるかわからないため、かなり省略した内容となっております。
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