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要件を満たしたスキャナ保存をしており、スキャンデータと現物(紙)が同じものであるということの確認(日時や取引金額など)をすれば、廃棄しても構いません。
ただし、次に該当する場合には、スキャンデータと現物の両方を保存しなければなりません。
・スキャンデータの対象の紙が、設置プリンタなどよりも大きい場合。
・重要書類について、入力期間経過後にスキャンを行った場合(問35のケースを除く)
国税関係書類(国税で保存しなければならない書類)の入力を行う者とは、スキャンしたデータと現物(紙)が同じものであることの確認をした者をいいます。
ここには条件があり、その者かその者を直接監督する者に関する情報を、事務所名や役職名・部署・氏名などによって電子データか書面をもって確認できるようにしておく必要があります。
消費税は国税であり、仕入税額控除をするためには請求書等を保存しなければならず、請求書等は国税関係書類で決算関係書類ではないため、電子帳簿保存法のスキャナ保存の対象であることから、スキャンデータも仕入税額控除の対象となります。
自分のものでスキャンしても大丈夫です。
スキャンデータを保存する場所については、保存要件があるため注意してください。
受領者でなくてもスキャン出来ますが、その場合にはA4以下の書類であっても大きさの情報を付さなければなりません。
そのため、スマートフォンやデジタルカメラによる撮影では、対象物の横にメジャー等大きさのわかるもとを置くことにより対応しましょう。
スキャンすることについては、分割してスキャンすることも認められています。
ただし、分割してスキャンしたとしても、出力の際には分割されることなく現物(紙)と同じように出力できることが条件のようです。
そのためには、分割されたスキャンデータを一つにまとめたうえで、その大きさの書類が印刷できる設置プリンタを用意する必要があります。なお、一つにまとめる方法にはファイル結合ソフトを使うほか、エクセル等を用いてハードコピーとして書面出力できる状態にしておくことでも良いとのことです。
電子データは、同一の課税期間にて検索できるようにしておく必要があるため、少なくとも課税期間単位では同一の場所に保存しておく必要があります。
ただ、データ量が膨大で四半期や中間決算で帳簿を分ける場合など、合理的な理由があると認められるときに限って同一の場所でなくともいいとされています。
ですが、この合理的な理由については上記以外には具体的に明言はされてないため、課税期間ごとに保存していたほうがリスクはありません。
バックアップは要件とされていないため、個々で判断していくことになります。
ただ、バックアップしていない状態で、税務調査の際にデータが破損していて出力できないとなると、証拠となる保存すべき書類等がないことになるため、青色申告の承認の取り消しなどのペナルティが下される恐れがあります。
そのため、バックアップは要件ではありませんが、しておくことをお勧めします。
電子データの保存要件を満たしていて、ディスプレイや書面への出力に不都合がないのであれば、いずれも認められます。
スキャナ保存の要件を満たしていないため、そのスキャンデータは無効となり、紙で保存していただくことになります。
スマートフォンやデジタルカメラの読み取りでは解像度の要件があり、『25.4mmあたり200ドット以上』である必要があります。これは、例えばA4の書類であれば、約387万画素以上である必要があります。
スマートフォン上で画素数が判断できない場合には、PCにダウンロードすると画素数を調べることが出来ますので、不鮮明な場合などは確認したほうがいいでしょう。
スキャンのときにミスがあった場合には、受領日よりその業務の処理に係る通常の期間後7営業日以内であれば、再スキャンをすることが可能です。
もし業務の処理に係る通常の期間を経過後7営業日を超えてしまった場合には、次の要件を満たすことによりスキャナ保存することが可能になります。
①現物(紙)とミスしたスキャンデータの同一性が確認できること
②当初の業務の処理に係る通常の期間を経過後7営業日以内にタイムスタンプが付与されていること
③スキャンミスを把握してから業務の処理に係る通常の期間を経過後7営業日以内に再度タイムスタンプを付与していること
④再読取りした事実が履歴に保存されていること
『①スキャンしたデータは全て検索可能である』『②保存したデータは更新の順序を追えるように管理する』『③削除はしない』の3つがポイントです。
例1:2/1に見積書が来たが交渉した結果、2/15に再見積書が来た
・2/1、15ともにVer1としてスキャン後、タイムスタンプを付与して保存する。
・2/1は古い見積書のため、削除せずに削除フォルダ等に保存しておいて検索可能とする
例2:2/15の見積書を2/17に更新して、その後2/18にも再度更新があった。
・2/17に更新した見積書をVer2として保存する。
・2/18に更新した見積書をVer3として更新する
・最初2/15に受領した見積書に係るVer1~3は常に更新履歴が検索できるよう保存しておく。
※国税庁『電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】』にわかりやすい図があります。
圧縮して保存することは認められていますが、圧縮することにより所定のスキャナ保存の出力要件を満たしていない場合には、認められなくなりますので注意してください。
一般書類には重要書類のように入力期間の制限がないため、そのほかの保存要件を満たしているのであれば、過去の書類であってもスキャナ保存することは可能です。
一般書類については、重要書類のような業務の処理に係る通常の期間を経過後7営業日以内でなくとも、そのスキャン内容について正しく読み取れていることを、そのスキャンの都度確認すればいいことになっています。
そのため問44のように過去の書類であっても、スキャンした後に確認をすればタイムススタンプを付与することができます。
過去分重要書類については、一般書類と同様に入力期間の制限はないため、いつでもスキャナ保存することができます。
ただし、過去分重要書類のスキャナ保存にあたっては、一定の要件のもとで事前に所轄税務署長に届出書を提出する必要があるため注意してください。
改正後のスキャナ保存は、令和4年1月1日以降から適用することができます。
この『令和4年1月1日以降から適用』とは、スキャナ保存自体がこの日以降であれば良いということです。
スキャンした後にタイムスタンプを付与する日が令和4年1月1日以降であれば良いので、もっとも早いスキャナ保存の対象となる書類は、大体令和3年10月頃に受け取ったものになると思われます。(最長の2ヶ月と7営業日とした場合)
スキャナ保存は、その受領した書類の種類ごとにしか要件を決めていないため、課税期間を通して書類を全て保存するようなことは求めていません。
そのため、令和4年1月1日以降であれば、課税期間の途中であっても改正後のスキャナ保存をすることは可能です。
なるべく主要な部分は書いているつもりですが、正直、細かいことまで書くと何ページになるかわからないため、かなり省略した内容となっております。
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