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会社や個人事業主の日々の取引を記録等している帳簿や書類などの保存は、従来は紙による保管が原則的な取扱いで、これらをデータで保存しようとすると、国で定めた要件を全て満たしたうえで一定の書類を添付した届出書を所轄税務署に提出しなければなりませんでした。
今回改正された電子帳簿保存法の『電子帳簿等保存』は、法律が施行される2022年1月からは届出書などの事前申請をしなくとも、一定の要件を満たせばデータで保存してもよいというものです。
帳簿や取引に関する書類は、税務上最低7年以上保存しなければならないため、会社内で保管していくにはそれなりのスペースが必要で、事務所とは別に保管専用の倉庫を借りている会社も少なくありませんでした。
今までは要件等が結構厳しくハードルが高かった法律ですが、過去からの改正に次ぐ改正によりかなり緩和されたため、現在は使い勝手が良くなっています。
ですが、紙で保管していたものをいきなりデータで保存するのは、少々勇気が必要かなと...。
この部分は強制適用ではないため、対応は周りの動向を見つつ落ち着いてきてから判断しても良いかと思います。
・対象となる帳簿・書類とは?
・事前の承認申請不要
・電子保存するための要件は?
・電子保存要件の『優良』とは?
・従来から適用している人
・最後に
『電子帳簿等保存』の対象となる帳簿や書類は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答』によると、次のものを指しています。
帳簿:仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、固定資産台帳など
書類:貸借対照表、損益計算書、棚卸表、注文書、契約書、領収書など
ざっくり言うと、会計ソフトを使用することによってデータ化されるもの(貸借対照表や仕訳帳など)と専用ソフトやワード・エクセルなどを用いて作成したもの(注文書や契約書など)が対象です。
考え方としては、自らが最初から最後まで一貫してコンピューターにより作成しているもの(途中で手書き等により加工していない)であれば対象となります。
いままでは、所轄の税務署長に対して事前に申請をしなければなりませんでしたが、2022年1月からは事前申請なく電子保存することが可能になります。
電子保存するためには、一定の要件を満たす必要があります。
要件の大前提として複式簿記による仕訳を行っている必要がありますが、会計ソフトを使用していればこの要件は満たしています。そのほかの要件は『国税庁パンフレット 電子帳簿保存法が改正されました R3.05』の通りです。
2022年1月からは、『その他』の要件を満たせば電子保存が出来るようになるため
・システム概要書等の備え付け(オンラインマニュアルでもよい)
・ディスプレイなどデータが見られるものの準備
・税務調査等で税務職員からのダウンロードの求めに応じること
を満たせば、データとして保存することが可能になりました。改正前に比べると、かなりハードルが下がったと言えます。
※図は電子帳簿の場合ですが、電子書類も『その他』の要件とほぼ一致しています。(”ダウンロードの求めに応じる”の項目で若干異なりますが、求めに応じるのであれば特に変わりはありません)
今回の改正があっても、従来の要件とほぼ変わらない要件を示している部分を『優良な電子帳簿(以下、優良)』としています。
これは、従来のような厳しい要件を満たしているのであれば、その会社や個人事業主に特別な手当を設けようとしているもので、それを区分するために『優良』と名付けています。(事前に届出をする必要があります)
『その他』だけであれば市販の会計ソフトでも対応することが可能ですが、『優良』を目指そうとすると「訂正・削除の内容の確認」ができる機能等がないと要件を満たすことが出来ないため、事前に操作説明等でメーカーに確認する必要があります。
(国税庁の一問一答では、JIIMA認証マークが印字されているものは、優良の要件を満たしている会計ソフトであるとしています。)
では、『優良』になるとどのような手当があるかというと、
その電子帳簿のなかで申告漏れがあった場合には、その申告漏れの部分に対する過少申告加算税が5%軽減される
という特例があります。
過少申告加算税とは、本来の税金より少なく申告してしまった場合に、税務調査によって足りなかった分を納税する際に係るペナルティで、その足りない分に対して5%~15%が加算される制度です。
『優良』になると、このペナルティが5%軽減される特例があります。
そのほか、個人事業主の場合には、青色申告の65万円の特別控除の適用もあります。
従来からこの法律を適用している人でも、上記の『優良』の特典を受けるためには、改めて届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
そのため、2022年1月から特典を受けようとするのであれば、法人の場合には受けようとする日の属する事業年度の申告期限まで、個人事業主であれば2023年3月15日までに届出書を提出する必要があります。
今回は、電子帳簿保存法の『電子帳簿等保存』の内容についてご紹介いたしました。
そのほか、Q&A形式で補足事項を記載しておりますのでご覧ください。
なるべく主要な部分は書いているつもりですが、正直、細かいことまで書くと何ページになるかわからないため、かなり省略した内容となっております。
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