個人の確定申告業務

サービスのご案内

 当サービスは、スポットで確定申告の依頼をしたい個人の方が対象です。

 例えば、次のような場合です。

・複数の会社からお給料を頂いている方
・副業で本などを執筆している方
・事業所得で売上が1,000万円未満の方
・小規模の不動産経営をしている方
・不動産の譲渡や交換をした方
・暗号資産(仮想通貨)取引をしている方
・特定口座以外の口座で利益が出た方
・特定口座内で今年損失が出てしまい、繰越控除したい方
・今年住宅ローンを組まれて、控除を受けたい方
・税額控除が受けられるNPO等への寄附をした方

 特設ページでは、確定申告書の書き方や、知っておきたい税金のことなどを紹介しております。(絶賛更新中!)
 

 確定申告のご依頼には、お問合せフォームかお電話にて、お気軽にご連絡ください。

 

 なお、当事務所では、個人の事業経営のサポートとして、資金周りのご相談を積極的に受けております。
 事業所得や不動産所得がある事業主の方で、資金繰りの改善を図りたい方や、事業に経営分析を取り入れてみたい方は、それらを重視したサービス『決算申告業務(法人・個人)』もありますので、ご検討ください。

確定をすることのメリットって?

 確定申告は、一年分の各種利益(税法では所得といいます)に対して課税される税金を自ら計算して申告する手続きです。

 一年分の利益を集計するためには、一年分の売上や経費を集計しなければなりません。

 正直かなり面倒くさい作業ですが、確定申告をすると、次のような特典があります。

 

◆税金が返ってくるかも

 給与所得や配当所得・一時所得などの所得では、入金時に税金が天引きされています。

 国が税金の取りっぱぐれがないように、事前にある程度の税金を徴収していて、なおかつ少し多めに取っていることが多いです。そのようなときに、確定申告をすることによって、多めに払ってしまっていた税金を一部返してもらう(正確な納税額に修正する)ことができます。

 また、配当所得のように税金を減額することができる税額控除の性質があるものや、事業所得や不動産所得のような損失が生ずる可能性のある所得では、損失時に確定申告することによって、他の所得と相殺(損益通算といいます)して税金を安くすることもできます。

 このように、確定申告は払うことばかりではなく、戻ってくることもあるのです。

 

◆翌年以降の所得と相殺できるかも

 例えば、株式や投資信託をするうえで特定口座をお持ちの場合には、その口座内で売買や配当を受けるたびに税金の計算をしているため、基本的に確定申告の必要はありません。

 利益が出ているときには、確定申告をしなくとも、正確な税金を支払うような仕組みになっているためとても便利ですが、損失が出た場合には、特定口座であっても確定申告をするべきです。

 なぜかと言うと、所得税法では、このような損失が発生すればその後3年間はその損失を繰り越すことができます。そのため、翌年に利益が出たとしても相殺することができるため、本来の税金よりも払う金額を少なくすることが出来るのです。

 相殺するためには、確定申告という手続きをとおして国に伝える必要があり、特定口座だからといってそのまま放置していてはいけません。

 今年が損失で翌年が利益だった場合に、確定申告すれば翌年の税金が安くなったのにもかかわらず、そのまま放置していたため翌年の税金はそのまま払うことになってしまった...ということを防ぐためにも、確定申告はするべきです。

 

当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

 当事務所に確定申告のご依頼を頂いた場合には、次のような特典があります。

◆電子申告の初期設定費用が無料

 当事務所では、電子申告(データにより申告手続きする方法)を採用しています。

 電子申告をする場合には、納税者本人が事前にe-Taxサイトで登録手続きをしなければなりませんが、当事務所では登録手続きを無料で行っております。

 一度登録をすれば永久的に使用できますので、翌年以降にご自身で電子申告するときには、ICカードさえ用意すれば、ご自身で電子申告することが可能です。

 

◆青色特別控除が最大65万円に

 電子申告をすると、青色申告者となっている不動産所得者や事業所得者について有利になります。

 青色申告の承認申請書を提出していると、不動産所得者や事業所得者は青色申告特別控除という、経費とは別に経費扱いされる控除額があります。その特別控除額が以前は65万円でしたが、電子申告を普及させるために55万円までしか控除できなくなりました。

 ただし、電子申告さえすれば以前と同様に65万円の控除を受けることができます

 

◆翌年の納税予定表あり

 所得税では、給与所得しかなく年末調整をしている者以外で、その年の税額が15万円を超えてしまうと、翌年にはその年の税額の約1/3を7月と11月にそれぞれ前もって納税しなければなりません。(これを予定納税といいます)

 また住民税は、前年の所得をベースとして納税するため、例えば普通徴収の場合における令和3年の所得に対する住民税は、4分割した住民税額を令和4年6月を最初の納期限として8月、10月、令和5年1月に期限が到来します。(曜日によって多少誤差が生じます)

 このように納税タイミングは税目によってそれぞれ異なりますが、これらの納税に関する翌年のスケジュール表を作成してお渡しいたします。

 

確定申告料金のご案内

 個人の確定申告は、お客様の状況によって内容が多岐にわたります。

 下記料金表は代表的なご利用料金となりますので、状況により別途お見積させていただくことがございます。なお、下記料金は、いずれも税込金額(消費税10%)で表記しております。

 ご利用料金は、基本的に(A)~(D)の合計額となります。
 (譲渡所得を除いた場合の料金の上限は220,000円としています。譲渡所得が無い場合には、これ以上の料金は発生しません)

・年1回の確定申告サービスとなりますので、年内の訪問はございません。
・確定申告以外の作業が発生する場合には別料金となりますので、ご了承ください。

 

例:給与所得あり 不動産所得あり(集計無し、簡易簿記を選択) 医療費控除あり(領収書28枚) 電子申告初年度

 給与所得   無料
 不動産所得  88,000円
 集計料    33,000円
 医療費控除  11,000円
 電子申告手続 無料
 合計     132,000円

所得区分(A)

 事業所得・不動産所得がある方で給与所得・雑所得がある場合には、給与所得・雑所得(公的年金に限る)の料金は無料にさせていただきます。

所得区分料金

(※1)特定口座により申告をする方
 特定口座をお持ちの方の場合は、配当所得と譲渡所得(株式等)をセットで申告する必要がございます。
 基本料金11,000円 特定口座取引報告書2枚目以降は5,500円/枚

(※2)集計料金
 通帳のコピーを頂きます。
 現金経費については当事務所指定のエクセルに記入していただきます。
 ・青色特別控除10万円を適用する場合(簡易簿記):33,000円
 ・青色特別控除55万円を適用する場合(複式簿記):55,000円
  当事務所は電子申告を採用しているため、控除は10万円上乗せの65万円になります。

(※3)土地建物の譲渡所得

土地建物譲渡所得料金

所得控除(B)

所得控除料金

税額控除(C)

税額控除料金

その他業務(D)

税務調査立会い

・スポットでご依頼いただいたお客様は、税務調査対応費用として1日につき88,000円(税込)を頂戴いたします。

・調査立合い以外の作業が発生しても追加で料金はいただきませんが、特別な事情が発生した場合
には、別途請求する場合がございます。

・単発で税務調査立会いのご依頼のお客様は、別途お見積もりいたします。

サービスの流れ

お問合せ

 お問合せフォームの「ご利用したいサービス」にて、『個人の確定申告』とご入力お願い致します。
もちろん、お電話でのお問合せでも構いません。
(お電話の際には、「個人の確定申告のサービスについて問い合わせた」とおっしゃっていただけると、その後の流れがスムーズになります)

事前見積り

 お問合せフォームにてご連絡いただいてから、3日以内にこちらから所得内容の確認メールを送信いたします。お電話の場合には、その時か遅くとも翌日にこちらから再度ご連絡し、所得の内容についてお聞かせいただきます。
 お聞かせいただいた内容に沿って、事前にお見積りをいたします。

 ※確定申告にあたって、計算が複雑な場合や、確認作業が想定を上回る場合には、この時点のお見積金額と実際のご請求金額が異なる場合がございます。

お客様の意思確認

 弊所にご依頼されるかの意思確認のため、お見積日から3日以降にこちらからお電話いたします。

ご契約

 ご依頼いただける場合には、ご面談の機会を設けさせていただきます。

 ご面談では確定申告をするにあたって、ご用意いただきたい資料などのご説明をいたします。(ご対面が難しい場合は、ZOOM、Chatworkによる非対面にも対応しております)

 ご面談後、サービスの開始となります。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6260-8415

くろべ税理士事務所

住所

〒131-0046 東京都墨田区京島1-8-8 09号室

アクセス

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定休日

土曜・日曜・祝日