【節税】社用車を積極的に活用しましょう

 社用車は、節税対策として人気のワードの一つです。

 社用車を取り入れている会社や個人事業主はたくさんいますが、ただ単に事業として使用している車を社用車、としているだけでは税務調査では不利になってしまいます。

 ここでは、社用車に関する税務についてご紹介します。


 ・社用車とは?
 ・車関係の諸経費の取り扱い
 ・購入するときは、中古車だと節税効果大
 ・当事務所の取り組み

 

◆社用車とは?

 社用車とは、その名のとおり、会社が使用する車をいいます。リース会社と契約して社用車とする場合もあれば、会社で購入して社用車とする場合もあります。

 社用車としての用途範囲は広く、観光業であればツアー客を送迎する車だったり、卸売業であれば商品を運ぶためのトラックだったり、商社であれば外回り用の営業車などがあります。

 

◆車関連の諸経費の取り扱い

 社用車にすると、その全てが事業に関係するものとみなされるため、社用車にかかる一切の費用(ガソリン代、高速代、車検代など)が税務上認められます。

 個人が所有している車をそのまま事業に使用しているケースもありますが、これだと車に関する支出の内容が事業用なのか、プライベートなのかの判断が難しくなります。

 事業として使用している部分のみを抜き出して計上できればいいのですが、ガソリン代や車検などを区分するのは現実的ではありません。(一定の割合で区分する方法もありますが、どの割合が妥当なのかは、その事業内容や車の使用頻度によるため、現場判断になるかと思います)

 また、区分していても、その金額の根拠について調査官に合理的に説明できる資料を用意しておく必要もあります。

 可能であれば、購入時には会社名義で購入したり、個人の車を使用するのであれば、会社に貸与して使用しているような契約書を用意しておきましょう。

 

◆購入するときは中古車だと節税効果大

①4年落ちの車を購入しましょう

 社用車として購入すれば、その社用車に係る諸々の経費は、基本的に全て会社の費用になります。もちろん、減価償却費も例外なく計上することができます。

 では、なぜ新車でなく中古車購入のほうがいいのか?

 それは、減価償却費の計算の基となる耐用年数が新車と中古車で異なるためです。

 耐用年数とは、対象のものの価値がどのくらい続くかというものを税務上定めたものであり、その年数が長いほど購入金額の分割回数が多くなり。各年に費用計上される額が少なくなってしまいます。

 中古車の場合には、新車に比べて当然その価値が続く期間は短いと税務上も考えていて、どのくらい価値が少なくなったのか、ようはどれだけ耐用年数が短くなるのかを次の算式で計算できるようになっています。

 耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

 一般的な自動車の法定耐用年数は6年なので、4年落ちの場合には、中古車の耐用年数は2年(6年-4年+4年×20%:端数切捨)になります。

 法人の場合は、特に届出書を提出していなければ定率法により減価償却を計算するため、耐用年数2年の定率法の減価償却費は、その購入金額全て(厳密には、備忘記録として1円を残します)を計上することが出来ます。

 節税目的で社用車を購入するときには、新車でなく4年落ちの中古車を購入してください。

 

②注意点

 耐用年数2年の定率法では、1円を残した全額が減価償却費として計上することができますが、これは1年間の合計金額です。月割計算を行う必要がありますので注意してください。

 例えば3月決算法人で、節税目的で12月中旬に4年落ちのベンツを600万円で購入したとします。すると、その年の減価償却費として計上できる金額は、4か月分(12月~3月)であるため、200万円となります。

 

◆当事務所の取り組み

 当事務所では、申告書を作成するだけでなく、事前に納税額を予測して対策を立てています。

 節税をするときには、ただ支出をして納税額を減らすだけの無駄な節税を極力避け、お客様と相談しながら、後々有益となる節税をご提案いたします。

 また、税務申告のほかに、経営分析や資金繰りにも力を入れております。

 資金計画をこれから実施していこうという方、再度検討したい方など、資金体力のある会社づくりを目指したい方、お気軽にご連絡ください。

 

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