創業融資のいろいろ
【随時更新】

 このページでは、創業融資について、その他の注意事項などを紹介しております。

 随時更新していますので、期間をあけてご覧ください。


 ・融資が断られたとき
 ・新創業融資と制度融資の同時申込について
 ・個人事業の承継について
 ・事務所の又貸し
 ・会社員のままでの開業
 ・別会社での創業融資の審査について
 ・先行投資の取扱いが、公庫と保証協会で異なる

 

◆融資が断られたとき

 公表はされていませんが、融資を一度断られると約半年ほど期間を空けた後でないと、また申請をしても融資が出ないことがほとんどのようです。

 断られる主な理由は、その計画に矛盾が生じていたり、事前の準備が足りなかったりするなど、計画そのものの再検討が必要なケースが多いようです。

 その再検討の期間として、約半年ほどを設けているのでしょう。

 一度断られてしまうと半年以上は開業の機会を失ってしまいますので、下準備は入念に行いましょう。

◆新創業融資と制度融資の同時申込について

 同時申込について、特に禁止されているということはありません。(金融機関によっては推奨しているところもあります)

 もし言いにくいようであれば、そのことを報告する義務もありませんので、面談で聞かれても「もう一つの制度があることは知っていますが、検討中です」とでもしておきましょう。

 ただし、どちらか先に融資が実行されて通帳にその印字がされていると、その分の創業融資は実行済みであるとして、融資希望額が減額されます。

◆個人事業の承継について

 先代が亡くなられたあとに事業を承継した方が、経営を初めてされる方であっても、創業融資を受けることはできません。

 創業融資は、その事業を創業するときに受けられる制度であり、先代が経営していたということは事業自体は「創業」に該当しないからです。

 ただ、先代が事業を始めた日から、新創業融資や制度融資の対象年数に該当するのであれば、申込は可能です。

◆事務所の又貸し

 事務所を契約するときに、特別な事情により、又貸しの状態になってしまうことがあります。

 又貸し状態になったとしても、創業融資が受けられないということはありません。

 ですが、その所有者と入居者の間に入っている方との関係や、その又貸しとなった原因についても審査の対象とされます。

 審査に時間がかかったり、仲介者に協力を要請する必要が出てくることもあるため、できることであれば通常の賃貸契約で組める場所を探されることを、お勧めいたします。

◆会社員のままでの開業

 会社員を続けたままの開業は、副業と見られてしまうため、融資の実行は難しいと思ってください。

 会社員だと、その開業する事業に充てる時間が限られてしまい、通常に比べて、事業を軌道に乗せるまでの時間がかなりかかるのではないかと見られます。

 また、給料という拠り所をもちつつ開業するということは、その事業に対する姿勢が中途半端なのではないかとも判断されやすいことから、難しいのではないかと思います。

 しかし、これから退職予定の方は別です。

 融資担当者には、これから退職する予定であると伝えるとともに、創業計画書にも現時点での退職予定日を記入しましょう。

 融資申請時でも実行時でも、退職予定であれば将来は本業として力をいれることになるため、審査にはそれほど影響しません。

 退職日はなるべく守るようにしましょう。売上が軌道にのってから...というのではダメです。

◆別会社での創業融資の審査について

 代表者が同じであっても、その会社は既存の会社とは全く別の法人格を有するので、創業融資の対象になります。

 注意すべきは、その別会社が赤字会社であるときです。

 赤字会社であると、関係会社であるがゆえに事業の関係性も強い場合が多く、その実行した資金が赤字会社に流れてしまうのではないかと危機感を持たれてしまいます。

 実際に赤字会社の補填に使ってしまった場合には、資金使途違反として、罰則があります。

 また、審査を行ううえで、関係性が強い会社の場合は一体の会社と見られますので、もう片方の会社が赤字会社であったり資金繰りが厳しい会社である場合は、当然に融資が実行される可能性は低くなります。

 このような場合には、代表者は別の方にして、会社を設立したほうがいいでしょう。

◆先行投資の取扱いが、公庫と保証協会で異なる

 創業融資の申込前に、条件のいいテナントや物品が見つかり、急いで契約又は購入しなければならないこともあります。

 申込前に支出したもの(以下、先行投資といいます)であっても、その事業に関係するものであれば『自己資金』としてみなされますが、融資の対象になるかどうかは、政策金融公庫と保証協会によって取扱いが異なります。

 政策金融公庫の場合には、先行投資であっても融資の対象として処理されますが、保証協会の場合には既に支払っているため、その分は支払える能力があるとされて、融資の対象とはなりません。

 特にテナント契約では敷金や賃料が対象となるため、それなりの金額が先行投資となってしまいます。その分が融資の対象にならなくなると、創業資金が少なくなりますので、出来るだけ仮押さえをするようにしましょう。

 

◆当事務所の取り組み

 創業融資にはタブーがありますが、それを事前に知っていると知らないでは、融資の実行可能性について天と地ほどの差があります。

 当事務所では、長年の経験によりそれらの事項を熟知しておりますので、タブーに触れるようなことがあれば事前にお客様にお知らせすることにより対応いたします。

 また、金融機関の申請にあたっては、当事務所から直接ご連絡いたしますので、税理士が監修していることをアピールすることもできます。

 創業時は思った以上にやることが多く、融資実行まで身動きがとれないような状態では多くの機会損失を生み出しかねません。

 創業融資をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。

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