創業融資には2種類ある

 創業融資には、「日本政策金融公庫の新創業融資」と「信用保証協会が融資保証をする制度融資」があります。

 このページでは、各々の制度の概要を紹介していきます。


 ・日本政策金融公庫の新創業融資
 ・信用保証協会が融資保証をする制度融資

 

◆当事務所の取り組み

 はじめに、少しだけ弊所の紹介をさせてください。

 弊所では、法人・個人事業主問わず、幅広く創業融資のサポートをしております。

 ご依頼いただいた場合には、融資を勝ち取るための創業計画書を作成し、融資面談の際のノウハウもご提供させていただきます。

 また、金融機関の申請にあたっては、当事務所から直接ご連絡いたしますので、税理士が監修していることをアピールすることもできます。

 創業時は思った以上にやることが多く、融資実行まで身動きがとれないような状態では多くの機会損失を生み出しかねません。

 創業融資をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。

◆日本政策金融公庫の新創業融資

 日本政策金融公庫は、平成20年10月に、国民生活金融公庫・農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫・国際協力銀行が統合され発足しました。以前の「国金」が「公庫」となったと思ってください。

 日本政策金融公庫は株式会社ですが、国が100%株式を保有することが法律で定められており、民営化したわけではありません。

 日本政策金融公庫の「新創業融資」の主な特徴は、「自己資金要件があること」と「無担保・無保証」であることが挙げられます。

 自己資金要件については、以前は創業資金の1/3の自己資金を確保する必要がありましたが、現在は緩和されて1/10となりました。加えて、一定の要件を満たせば、自己資金の金額によらず融資の申請が可能となりました。

 無担保・無保証による融資は、担保が不要であり、かつ連帯保証人が不要ということです。

 個人事業主の場合にはその事業は本人が行うので特に意味はありませんが、会社の場合には代表者は原則として連帯保証人となる必要がなく、債務者は会社のみとなります。

◆信用保証協会が融資保証をする制度融資

 信用保証協会は都道府県ごとに設置されており、その区域内の企業を対象として業務を行っています。

 よく「信用保証協会から融資を受けた」とおっしゃる方がいますが、信用保証協会が融資をすることはなく、実際に融資を行っているのは金融機関になります。

 信用保証協会が行う業務は、金融機関が実施する融資に対して保証を行うことです。

 そのため、金融機関に対して返済が出来なかった場合には、信用保証協会が代わりに返済してくれますが、債権者が金融機関から信用保証協会に移っただけなので、返済義務がなくなったわけではありません。

​ ただ、その保証の効果は大きく、金融機関側としては融資額に対して一定額を保証してくれているので、資金調達力の弱い個人や中小企業が融資を受けやすくなっています。

 一定額というのは、以前は信用保証協会が融資額に対して100%保証していたのに対して、現在は金融機関と保証協会が適切な責任共有を図るという名目のもと、保証の範囲が80%に見直されることとなりました(責任共有制度)。
 ただ、創業融資や経営安定関連融資などについては、いまだに100%の保証のままであるため、以前と特に変わったことはありません。

 また、制度融資の場合には、金融機関と信用保証協会のほかに、各都道府県又は市区町村も関わっています。

 制度融資の借入条件は、この都道府県によるものなのか、市区町村によるものなのかによって異なります。併せて、融資申請者の条件や信用保証料・利子の補助の有無、融資実行までの期間なども異なってきています。

 この違いは、また次のページにて記載いたします。

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