【節税】出張旅費規程を作るだけで
節税効果あり

 出張旅費規程を作っていない中小企業の会社や個人事業主は多いと思います。

 それは、おそらく出張旅費規程を作るメリットの大きさを知らないからではないでしょうか。

 規定を作るのは面倒くさいですが、一度作ってしまえば半永久的に節税のメリットを享受することが出来ますので、この機会に作ってみてはいかがですか。


 ・出張旅費規定とは?
 ・節税の効果
 ・出張旅費規程を作るにあたって
 ・ここに注意!
 ・当事務所の取り組み

 

◆出張旅費規定とは?

 出張旅費とは、事業に関係する出張に伴って発生した『交通費や宿泊費等』を指します

 出張旅費規程とは、その出張旅費について、その会社や個人事業主が独自に定めたルールのことをいいます。

 出張にあたって、待遇が役員と従業員に差があるのは当然ですが、その差について税務調査などで説明を求められたときに、明確な根拠に基づいて説明できないときには、その金額について過大すぎる...と否認されることがあります。

 そうならないためにも、事前に会社や個人事業主が、独自のルールに基づいて出張旅費規程を作成するようにしましょう。

 そうすれば、実費精算などしなくとも、その規定のルールに基づく支出が行われていれば、税務上もその支出した金額が全額経費となります。

 

◆節税の効果

 出張旅費規程を作ったことによる節税の効果は、一言でいえば『課税仕入として全額経費として認められる』ことです。
 

 例えば、従業員のAさんが出張したときに4,500円(実費)かかったとします。

◇実費精算の場合

 実費精算の場合は、Aさんはその4,500円の領収書をもとに会社に請求して、会社は旅費交通費として4,500円(課税仕入)として経費計上することができます。


◇出張手当として5,000円を支給している場合

 会社側としては、5,000円全額が経費となりますが、給料扱いとなるため消費税は非課税です。

 従業員としては、5,000円は給料として受け取ることになるため、給与所得として課税されます。また、社会保険料の算定にも含まれてしまいます。

 当然、会社側は4,500円の領収書は経費計上は出来ません。(5,000円を給料として経費計上しているため)


◇出張旅費規程に基づいて手当5,000円を支給している場合

 会社側としては、5,000円全額が旅費交通費として経費になり、消費税も課税仕入として消費税の計算上控除されます。

 従業員は手当として5,000円受け取っていますが、出張旅費規程に基づいている金額のため、給料扱いとはされず非課税となります。そのため、所得税や社会保険料はかかりません。

 

◆出張旅費規程を作るにあたって

 税務上、フォーマットに決まりはありませんが、規定すべきものはあります。

 次のように規定していくと、対象者や出張の内容も明確になり、税務調査のときにも対抗することが出来るでしょう。


◇役職や部署別に金額を設定

 役職や経験年数・担当案件の内容・規模などによって、外出の回数や取引先の件数が異なってきます。経理部門と営業部門では、外出の回数が全く違うようなことと同じです。

 実態に伴っているのであれば、下記のように役職や肩書、部署などによって設定する金額に変化をつけましょう。

------------------------------------

 代表取締役 〇〇円
 取締役 〇〇円
 △△部署 部長 〇〇円
      課長 〇〇円
 ××部書 部長 〇〇円
      …
      …

------------------------------------

◇出張の内容によって金額を区分

 出張と言っても、場所によっては『日帰り』の場合もあれば『泊り』の場合もあります。

 出張旅費を一律〇〇円としてもいいですが、内容によって分けることで、より詳細に検討して金額を設定しているという印象を与えられるため、従業員や税務調査官などに対して効果があります。

 出張手当と宿泊費のように分ければ、経費にできる金額が多くできる可能性があります。

 また、出張手当の設定では、遠方の場合には当然金額が多くかかりますので、社員の場所を起点として距離をベースに金額を設定すると良いでしょう。

--------------------------------------------

 出張手当  100km以上 〇〇円/日
       200km以上 〇〇円/日
       …
       …

 宿泊費   役員 〇〇円/日
       取締役 〇〇円/日
       …
       …

-------------------------------------------

 

◆ここに注意!

 出張旅費規程は、一度作ってしまえば、実際にかかった費用が規定に基づいて支出した金額より少なくても、その支出した金額の費用計上が認めれられています。とても便利な規定ですが、作成にあたっては次の点に注意してください。

①高額の設定はダメ

 あくまで出張旅費規程に規定されている金額は、『社会通念上相当と認めれられる金額』とされています。そのため、役員の方に対する規定だとしても、極端に高い金額の設定は避けましょう。

 これは、規定を作成するのは役員など役職の高い人達のため、金額をいくらでも規定することが出来れば、そこに恣意性が入ってしまい、課税の公平が保たれなくなってしまうからです。


②社員全員が対象

 特定の役員や従業員だけを対象として規定を作成してしまうと、その方たちに特別な役務を与えたとして、給料として課税されてしまいます。

 もちろん、すでに述べたように、役職や部署によってかかる経費も異なりますから、金額に差をつけるのは構いませんが、規程そのものの効力は社員全員を対象とするように作成しましょう。
(同じ部署で同じ経歴の社員の間で、金額の差をつけている場合は、給料と認定される可能性があります)


③出張報告書など客観的な証拠を提出させる

 出張旅費規程を作って支給したとしても、その出張の証拠などがないと税務署は疑ってきます。

 そのため、出張した場合には、出張報告書など事業に関するために出張したという形跡を残すようにしましょう。

 特に役員の方の場合には、税務署は私用ではないかと疑ってきます。もし否認されてしまうと役員賞与とみなされてしまい、源泉所得税の徴収漏れ・役員賞与の損金不算入などのペナルティを食らってしまうので気を付けてください。

 

◆当事務所の取り組み

 当事務所では、申告書を作成するだけでなく、事前に納税額を予測して対策を立てています。

 節税をするときには、ただ支出をして納税額を減らすだけの無駄な節税を極力避け、お客様と相談しながら、後々有益となる節税をご提案いたします。

 また、税務申告のほかに、経営分析や資金繰りにも力を入れております。

 資金計画をこれから実施していこうという方、再度検討したい方など、資金体力のある会社づくりを目指したい方、お気軽にご連絡ください。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6260-8415

くろべ税理士事務所

住所

〒131-0046 東京都墨田区京島1-8-8 09号室

アクセス

曳舟駅より徒歩2分

受付時間

09:30~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日