新創業融資VS制度融資

 創業融資の日本政策金融公庫の新創業融資と制度融資(ここでは東京都を例にしています)では、申請条件や融資限度額などが若干異なります。

 次の内容について両者を比較していますので、融資の申請の際にはご参照ください。
 

 ・融資の対象者
 ・自己資金要件
 ・資金使途・融資限度額
 ・金利
 ・担保・保証
 ・その他(信用保証料について)

 

◆当事務所の取り組み

 はじめに、少しだけ弊所の紹介をさせてください。

 弊所では、法人・個人事業主問わず、幅広く創業融資のサポートをしております。

 ご依頼いただいた場合には、融資を勝ち取るための創業計画書を作成し、融資面談の際のノウハウもご提供させていただきます。

 また、金融機関の申請にあたっては、当事務所から直接ご連絡いたしますので、税理士が監修していることをアピールすることもできます。

 創業時は思った以上にやることが多く、融資実行まで身動きがとれないような状態では多くの機会損失を生み出しかねません。

 創業融資をご検討の際には、お気軽にお問い合わせください。

◆融資の対象者

① 共通事項

会社はもちろん、個人でも創業融資を受けることが可能

② 創業前の場合

 新創業融資 :創業予定であれば特に要件なし
 制度融資  :個人の場合は創業1ヶ月前から、会社の場合は創業2ヶ月前から申請可能

③ 創業後の場合

 新創業融資 :確定申告を2期終えるまで
 制度融資  :創業日から5年未満の中小企業者又は組合

 基本的に創業してから約2年前くらいまでなら、新創業融資も制度融資も申請することが可能ですが、ここで注意事項が一点あります。

 新創業融資は、創業後「確定申告を2期終えるまで」となっており「2年」とはなっていません。
仮に、創業期が1年未満の場合には申請期間が短くなるので、ご注意ください。

◆自己資金要件

 自己資金とは、融資を受けるにあたって、事前にご用意されている事業用資金を指します。

 自己資金要件とは、この自己資金がないと創業融資の申請ができないことを言います。

① 創業前~初回の確定申告を終えるまで

 新創業融資 :創業予定であれば特に要件なし
 制度融資  :個人の場合は創業1ヶ月前から、会社の場合は創業2ヶ月前から申請可能

② ①以降

新創業融資、制度融資ともに自己資金要件なし。

 自己資金要件は、初回の確定申告を終えるまで、新創業融資制度にのみあります。
 新創業融資制度では、創業資金総額の1/10の自己資金(※)を用意する必要があります

 この自己資金ですが、制度融資は要件としてはありませんが、融資限度額を決めるうえでは重要になってきます。自己資金については別のページでご紹介いたします。

 

※この自己資金要件(新創業融資)には代替要件があります。

 次のうちいずれかに該当すれば、1/10の自己資金がなくとも自己資金の要件を満たすものとされ、創業融資の申請が可能となります。ここでは代表的な二つを取り上げます。

・創業する業種が勤務時代と同業種であり計6年以上勤務している(数ヶ所でもよい)
・大学等で習得した技術等と密接に関連した職種に2年以上勤務し、その職種と密接に関係した業種で創業すること

◆資金使途・融資限度額

 新創業融資、制度融資ともに運転資金・設備資金を対象としています。

 ただし、それぞれの融資限度額などに違いがあります。

① 融資限度額

 新創業融資 :3,000万円 ※このうち運転資金は1,500万円
 制度融資  :3,500万円 ※創業前の個人の場合は、自己資金に2,000万円を加えた金額の範囲内

② 返済期間

 新創業融資 :設備資金→20年以内(うち据置期間2年以内を含む)
        運転資金
→7年以内(うち据置期間2年以内を含む)

 制度融資  :設備資金→10年以内(うち据置期間1年以内を含む)
        運転資金
→7年以内(うち据置期間1年以内を含む)

 運転資金であれば融資限度額の高い制度融資のほうが有利ですが、設備資金であればその設備によって返済期間も変わってきますが、新創業融資のほうが有利です。

 ただ、新創業融資の設備資金20年となるケースは少ないことから、相対的にみるとやや制度融資のほうが有利かと思われます。

◆金利

① 新創業融資

 基準利率2.41%~2.80%

② 制度融資

 約1.50%~2.50% 

 制度融資にて、市区町の制度融資では利子の補助を受けられる場合があります。
(例:墨田区の場合には、1.8%の補助があります。)

◆担保・保証

① 担保

 新創業融資、制度融資ともに担保は原則不要となります。

② 保証

 新創業融資 :連帯保証人は不要
 制度融資  :代表者が連帯保証人となる必要がある。

 連帯保証人について、新創業融資では、個人の場合は本人のみが債務者となり(両親などが連帯保証人になることはありません)、会社の場合には代表者も連帯保証人になりません。

 状況によっては代表者や第三者の保証を求められることもありますが、資金計画や自己資金等がしっかりとしていれば心配ありません。

◆その他(信用保証料について)

 制度融資は、信用保証協会が金融機関からの融資額について保証するため、その保証料が債務者に請求されます。

 ただし、都道府県による制度融資であっても、市区町村による制度融資であってもその信用保証料については、いくらか負担してくれます。

 東京都の場合では1/2墨田区の場合には全額負担してくれます。

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