年末調整しても、確定申告が必要な場合

 その年の12月に、その年中にもらった給料や支払った社会保険料などを計算して、その年の所得税額を精算するのが年末調整です。

 そのため、年末調整をすれば普通は確定申告は必要ありませんが、一定の場合は必要になってきます。


 ・確定申告が必要な場合
 ・複数の会社から給料がある場合のやり方
 ・確定申告しなくてもいい場合

 

◆確定申告が必要な場合

 会社員の方は、年末調整をとおして、会社が代理で確定申告のようなことをしてくれているため、基本的には確定申告をする必要はありません。

 ですが、確定申告が必要なくなるには、条件があります。

 その条件とは、その人のその年の収入が給料のみであって、しかもその給料はその会社一ヶ所からしかもらっていないときです。

 なぜかというと、所得税は、その年1年間におけるすべての所得を対象として課税する制度であるためです。

 会社が知る会社員の所得は給料のみなので、年末調整したとしても支給している給料に関してのみ所得税の計算をしています。もし一ヶ所からの給料以外の所得があるのであれば、原則として確定申告しなけばなりません。

 また、その年の給料の総額(天引き前の金額)が2,000万円を超える人は、そもそも年末調整の対象外となるため、確定申告が必要になります。

 

◆複数の会社から給料がある場合のやり方

 近年では副業を認める会社も多くなってきて、複数の会社に従事している会社員の方も、以前い比べて増えてきています。

 確定申告が必要になる場合の具体例として、二つの会社からお給料を頂いている場合の記入方法をご紹介いたします。

 

◇記入例

 A社で年末調整をしていると仮定します。

A社 給料総額5,000,000円 社会保険料730,000円 源泉所得税140,300(年調済)
B社 給料総額1,080,000円 社会保険料3,240円 源泉所得税38,400円 

確定申告書 第一表


 

確定申告書 第二表


 

◆確定申告しなくてもいい場合

 1ヶ所の給与所得以外の所得がある場合には、原則として確定申告しなければなりませんが、影響が僅少であること等により、次の場合には確定申告しなくても良いことになっています。

※年末調整されている給与所得があることが前提です。

 

◇給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下

 年末調整をしていて、なおかつ給料と退職金の所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告しなくても良いことになっています。

 

◇年末調整以外の給与の収入額と年末調整した給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下

 ちょっとややこしいですが、複数の会社から給料をもらっている人でも、確定申告しなくてもいいことがあります。

 それは、次の金額の合計額が20万円以下の場合です。

 ・年末調整していない会社からの給料の収入額
 ・年末調整した給料と退職金の所得以外の所得の合計額

 別の会社の給料(年末調整していないところ)については収入額としているところに気を付けてください。当然、その会社からはきちんと源泉徴収されていることが前提となっています。

 

◆最後に

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