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年末調整をすることにより、その年の所得が確定して会社が税金の精算をしてくれるため、基本的には自分で確定申告をする必要はありません。
ですが、年末調整には『医療費控除』『寄付金控除』『雑損控除』という所得を減額してくれる控除項目(これらを『所得控除』といいます)の手続きをすることが出来ないため、これらの項目が受けられる方は、年末調整だけで終わりにしてしまうと余計な税金を払っていることになり、不利になってしまいます。
年末調整が終わっても、これらの項目の適用があるかどうか、毎年必ず確認してください。
・医療費控除とは
・寄付金控除とは
・雑損控除とは
医療費控除とは、その年に支払った医療費等について一定額を超える場合には、その分については所得から減額してあげるという所得控除です。
医療費控除は、その支払った者が自分自身か、家計をともにしている(生計一といいます)配偶者か親族であれば、控除を受けることができます。
また、医療費控除には原則と特例があり、原則では医療機関等に対して支払った医療費を対象としますが、特例では事前に決められた市販の予防薬や検査薬の購入費用を対象としていて、特例の医療費控除のことを『セルフメディケーション税制』といいます。
寄附金控除とは、国や地方公共団体などに寄附金を支出した場合に、その支出金額のうち一定の金額はについて所得から減額してあげるという所得控除と、税額から直接控除できる税額控除があります。
寄附金控除は、医療費控除とは異なり、支出した本人しか控除できません。
また、数年前から開始された『ふるさと納税』制度もあり、近年で活性化されている控除規定の一つです。
雑損控除とは、生活していくうえで必要な資産について、災害や盗難もしくは横領などにあってしまったときに、実際に損失を受けた部分を所得から控除できる規定です。
この規定はご自身が所有している資産だけでなく、配偶者や生計一である親族のうち一定の者が所有する資産に対しても、適用することができます。