投資を始めた方①
口座の種類ごとの税金の取扱い

 昨今、金融商品関連の税制改正が頻繁に行われています。

 それに伴って、税金の取扱いがどんどん複雑になっていき、口座の種類も増えてきています。

 投資を始める方も始めた方も、いま一度口座ごとに税金の取扱いを比較してみてはいかがでしょうか?


 ・一般口座
 ・特定口座
 ・NISA口座
 ・iDeCo口座

 

◆一般口座

 一般口座とは、株式等の投資を管理するだけの口座をいいます。

 一般口座で株式等の投資をしている場合には、証券会社等から送られてくる『取引報告書』や『配当通知書』などを基に、1月1日から12月31日までの1年間の『配当金』や『売却損益』を集計する必要があります。

 集計の結果、所得が生じる場合には『配当所得』や『譲渡所得』として確定申告しなければなりません。 


 ※損失の場合で、他の株式との損益通算であったり、翌年以後に繰り越したい場合にも、確定申告する必要があります。

 

◆特定口座

 特定口座とは、1月1日から12月31日までの間に株式等の譲渡があった場合には、その譲渡損益について集計をして、その集計結果をその年の翌年1月中旬あたりに『年間取引報告書』として郵送又はWeb上等で公開する口座をいいます。

 譲渡損益を集計する口座のことを『簡易申告口座』といいます。

 『簡易申告口座』では、年間取引報告書に記載された金額をもとに、確定申告する必要があります。

 譲渡損益を集計し、その損益に関する税金について源泉徴収をする口座を『源泉徴収口座』といいます。

 『源泉徴収口座』を選択すると、年間取引報告書の金額をもとに計算された税金を源泉徴収しているため、この口座内で株式等の譲渡に関する税金の計算・支払が完結しています。

 また、『源泉徴収口座』にて株式等の配当も集計の対象にするよう選択すると、口座内で株式等に関する配当所得・譲渡所得の損益通算が行われて、確定申告をする必要がなくなります。
 

 ※特定口座は1証券ごとに1口座しか作れないため、他の証券口座と損益通算したり、損失を翌年以後に繰り越す場合には、損失の場合でも確定申告する必要があります。


 

◆NISA口座

 NISA口座とは、その口座内における株式等の配当や譲渡による所得が、非課税となる口座です。

 NISA口座には『一般NISA(2023年終了)』『つみたてNISA』『ジュニアNISA(2023年修了』『新NISA(2024年開始)』とあり、種類によりそれぞれ対象金額や投資期間が異なりますが、非課税となる点は変わりません。

 そのため、NISA口座による株式等の投資については、確定申告は不要となります。


※NISA口座では、損失であっても確定申告はできません。これは、所得が生じても非課税とする代わりに、損失が生じても生じていないものとして取り扱われるためです。

 

◆iDeCo口座

 iDeCo口座は、60歳までの間で最低10年間(10年に満たないまでは65歳まで延長)積み立てる必要がある口座で、株式や投資信託などが対象となっています。

 iDeCo口座における株式等の配当や譲渡による所得は、NISA口座と同様に非課税となり、税金の支払は生じません。その代わりに、運用の結果、損失が出たとしても確定申告による損失の繰越もできません。

 NISA口座と違う点は、iDeCoとして拠出した金額は、全て所得控除となるため税金が安くなるところです。

 60歳又は65歳まで引き出すことが出来ないという制約はありますが、拠出している期間その全額を節税に充てることができることは、税金の面からも、投資の面からもメリットが大きいです。

 

◆最後に

 投資に関わる口座ごとに、税金の取扱いを簡潔に解説しました。

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